消防設備士講習について

■消防法第17条の10の規定に基づく消防設備士に対する消防用設備等の工事、整備に関する講習を次により行ないます。
■この講習は、消防設備士免状の交付を受けた日以降の最初の4月1日から起算して2年以内の講習と、当該講習を受けた日以降の最初の4月1日から起算して5年以内の講習を同時に行ないます。甲種乙種の区分をいたしません。
■この講習を受けませんと消防法第17条の7第2項(第13条の2第5項準用)による免状返納命令の対象となりますので、該当期限の方は漏れなく受講して下さい。また他県交付免状を持っている方も受講できます。
令和7年度 講習日時及び会場
講習区分 | 種類 | 講習日 | 申込受付期間 | 定員 | 講習会場 |
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避難設備・ 消火器 |
第5類 第6類 |
令和7年10月6日(月)・7日(火)のいずれか1日 | 令和7年 8月25日(月) ~29日(金) |
各100 | 栃木県宇都宮市昭和1-2-16 自治会館大会議室 |
警報設備 | 第4類第7類 | 令和7年10月14日(火)・15日(水)・16日(木)のいずれか1日 | 各100 | ||
消火設備 | 第1類 第2類第3類 |
令和7年10月27日(月)・28日(火) のいずれか1日 |
各100 |
※ 駐車場は、利用出来ません(令和6年6月~)ので公共交通機関等をご利用願います。
講習科目及び講習時間
講習科目 | 時 間 |
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1 工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項 (1) 工事整備対象設備等に関する規制の概要 (2) おおむね過去5年間における消防用設備等の技術上の基準の改正要点 (3) おおむね過去5年間における建築基準法令、危険物関係法令等防火に関する関係法令の改正要点 (4) 消防設備士の責務 (5) 特異な火災事故例及びその問題点 (6) その他防災に関する事項 |
2時間30分以上 |
2 工事整備対象設備等の工事又は整備等に関する事項 (1) 規則第33条の3に規定する指定区分に応じた工事整備対象設備等((2)、 (3)及び(4)において同じ。)の工事又は整備に関する技術基準の要点 (2) 工事整備対象設備等の試験基準及び点検要領 (3) 工事整備対象設備等の奏功例並びに事故例及びその問題点 (4) 工事整備対象設備等の維持管理に関する要点 |
4時間以上 |
※ 講習終了後効果測定を行います。
受講申請手続等
※詳細は令和7年4月下旬に掲載します。
お問い合わせ先
一般財団法人栃木県消防設備保安協会 TEL 028-625-4611
