甲種防火管理新規講習

 この講習は、防火管理者として必要な資格を取得するための消防法施行令第3条第1項及び消防法施行規則第2条の3に規定されている講習です。

受講対象者

消防法の規定に基づき防火管理が義務づけられている防火対象物の防火管理者として選任される予定のある者。

受講申込等

受講料等

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