甲種防火管理再講習

 この講習は、消防法施行令第4条の2の2第1項第1号に定められている防火対象物の防火管理者を対象にした講習です。

受講対象者

劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物)のうち、収容人員が300人以上の防火対象物を管理する防火管理者が受講の対象となります。
詳細は最寄りの消防本部又は消防署にお問い合わせください。

受講申込等

受講料等

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